公的年金に上乗せする形で、掛金を運用し将来の年金受給額を増やせる確定拠出年金(iDeCo)は、なんとなく難しそうとか、お金に余裕がないからとかの理由で加入を見送る人がいると思います。
iDeCoは、多くの金融機関で加入でき、公式ホームページで手続きの仕方が掲載されているので、検索エンジンで調べれば、誰でも加入の仕方がわかります。一方の掛金ですが、こちらも、月額5,000円から始められるので、ハードルは低めです。もしも、毎月5,000円ずつ定期預金に預けているのなら、節税効果のあるiDeCoに加入して5,000円の掛金を定期預金で運用した方が良いでしょう。
掛金の上限は働き方によって異なる
税金が安くなるのなら、余裕資金を全てiDeCoで運用しようと考える人が出てきますが、iDeCoの掛金には上限が設けられているので、いくらでも掛金を拠出できるわけではありません。
しかも、掛金の上限は、働き方によって異なっているので、誰もが掛金の上限が同じわけではありません。
働き方は、大きく分けて、個人事業主、会社員や公務員、専業主婦に分類されます。
自営業やフリーランスなどの個人事業主は、国民年金の第1号被保険者に分類されます。
会社員や公務員は国民年金の第2号被保険者、専業主婦など会社員等の配偶者は国民年金の第3号被保険者に分類されます。
iDeCoの掛金の上限額は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者で異なります。さらに第2号被保険者は、職場の企業年金の有無や種類によっても掛金上限額に差が出ます。
それぞれの掛金上限額は以下の通りです。
分類 | 掛金(月額) | 掛金(年額) | |
---|---|---|---|
第1号被保険者 | 個人事業主や学生など | 68,000円 | 816,000円 |
第2号被保険者 | 企業年金のない会社員 | 23,000円 | 276,000円 |
企業型確定拠出年金(DC) だけある会社員 |
20,000円 | 240,000円 | |
企業型確定拠出年金(DC) 以外の企業年金がある会社員 |
12,000円 | 144,000円 | |
公務員 | 12,000円 | 144,000円 | |
第3号被保険者 | 会社員などの配偶者 | 23,000円 | 276,000円 |
第1号被保険者は国民年金基金と掛金を合算
上の表を見ると第1号被保険者が、月額68,000円まで掛金を拠出できるので、最も優遇されているのがわかります。
しかし、第1号被保険者は、国民年金しかもらえないのが基本です。ただし、国民年金基金に加入すると、将来の年金受給額を増やせます。
iDeCoの掛金の上限額は、国民年金基金の掛金との合計額なので、第1号被保険者は、実はそれほど優遇されていません。
例えば、すでに国民年金基金に毎月50,000円の掛金を納めていた場合、iDeCoでは18,000円までしか掛金を拠出できません。
第1号被保険者は国民年金基金に先に加入しておく
第1号被保険者は、国民年金基金と合わせて月額68,000円まで、iDeCoに掛金を拠出できますが、掛金の上限までiDeCoで運用するのはおすすめできません。
iDeCoは、確定拠出型年金なので、老後に受け取る給付額は運用の成果に左右されます。
一方の国民年金基金は、毎月一定額の年金を受け取ることができます。もしも、iDeCoの運用が上手くいかなかった場合、掛金全額をiDeCoで運用していると、将来の年金受取額が大幅に減る危険があります。
そのため、第1号被保険者は掛金の上限までiDeCOで運用するのではなく、一部は国民年金基金に回すようにしましょう。
第2号被保険者は企業年金の有無や種類で掛金の上限額が変わる
会社員や公務員の場合は、職場に企業年金があるか、企業年金の種類は何かによって、掛金の上限額が変わります。
公務員の場合は、月額12,000円までです。
民間企業で働いている場合は、まず企業年金の有無で掛金の上限額がわかれます。
職場が企業年金に加入していない場合は、月額23,000円までiDeCoに掛金を拠出できます。
企業年金の種類で掛金の上限額が異なる
職場が企業年金に加入している場合は、その企業年金が確定拠出年金かそれ以外かで掛金の上限額が違ってきます。
職場の企業年金が確定拠出年金(企業型DC)だった場合、月額20,000円までiDeCoに掛金を拠出できます。しかし、企業型DC以外の企業年金だった場合は、公務員と同じ月額12,000円までしか掛金を拠出できません。
一見すると、公務員や企業型DC以外の企業年金がある職場で働いている会社員は不利なように思えますが、どちらの場合も、老後は多くの年金を受け取ることができるので、不利とは言えません。むしろ、これらの人は優遇されているから、iDeCoの掛金の上限額が低く設定されていると言えます。
第3号被保険者でもiDeCoに加入できる
専業主婦などの第3号被保険者は、もともと国民年金の保険料の負担がない点で優遇されていると言えますが、会社員のように厚生年金をもらえませんし、個人事業主のように国民年金基金に加入することもできません。
そのため、これまでは専業主婦の方は、老後資金は国民年金と預貯金で賄うくらいしかできませんでした。
ところが、iDeCoが制度化されて、専業主婦などの第3号被保険者も毎月掛金を負担して老後の年金受給額を増やせるようになりました。月額掛金の上限額は、企業年金がない会社員と同じ23,000円ですから、まずまず優遇されていると言えます。
今、老後資金を蓄えるためにコツコツと定期預金や投資信託で資産運用をしているのなら、iDeCoに加入することをおすすめします。同額の資金を運用するなら、節税効果のあるiDeCoの方が圧倒的に優遇されていますからね。